〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北2-25 タキガワビル404号
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06-6949-8303
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会計業務サポート
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小規模法人
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オプション
サービス
小規模法人
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オプション
サービス
現金や預金などの管理や経営の意思決定は法人で行い、
面倒な伝票作成はシリングにお任せください。
専門スキルやノウハウをもつ専門家に作業を委託することで、委託側はご自身の本来の業務に専念することができ、
業務の効率化や高品質化、コスト削減といった付加価値も期待できます。
急速な少子高齢化による「労働力の確保」と「生産性の向上」といった課題に対して、よりスピーディーな対応が可能となります。
4つのメリット
メリット1
人的資源の選択と集中
委託可能な対象業務を外部に委託することで、その担当要員を人材が必要な他の業務にシフトすることが可能となり、
人的資源の選択と集中
を実現できます。
メリット2
業務の効率化
自法人の主たる業務ではない対象業務を、その業務をメインとする外部に委託することでそこに蓄積されたノウハウを自法人のものとして活用することができ、
効率的な業務運営
が可能となります。
メリット3
負担軽減・
業務の機能強化
専門的な知識やスキルを持つ委託先のスタッフが業務を行うことで、自法人のスタッフの負担を軽減し、
業務の機能強化
を図ることが可能となります。
また、経理事務部門を少数(1名~数名)で行っている場合には、
自法人のスタッフの負担を軽減
させることができるとともに、
不正のリスクを減らし、内部牽制機能を強化
することができます。
メリット4
総額コストの削減
既存職員の確保や新規人材の確保のためのコストを削減し、早期の事業安定化を実現することが可能です。既存要員の確保・新規要員採用が困難な状況であっても、
事業継続に必要な要員・スキルの維持
が確保できます。
会計担当者のステップアップがこれからの法人運営に必須です
会計担当者のお仕事は事業経営を考えることです。
予算の作成・資金繰り・経営改善などは内部の人にしか円滑に行えません。
外部の専門家では結果についてアレコレ言うだけで本当の解決・改善には至りません。
シリングを踏み台にして、会計担当者の時間を作り、「経営を考えられる担当者の育成」を目指しましょう。
単独保育園
作業所
など
小規模法人 サポート
まるっと「おまかせ」プラン
日々の業務に追われてなかなか会計業務まで手が回らない
法人様向けのサービスです。
こんな法人様へオススメ
施設基準
経理スタッフ基準
予算基準
:1拠点で事業を運営(単独保育園、作業所など)
:専任の経理担当者が1名以下
:予算のザックリ感が否めない
要Check!!
専任の経理担当者がいない
月次で財務会議ができていない状況だ
予算をザックリ作っている
日々の業務に追われてなかなか会計業務まで手が回らない
決算業務で毎年残業が発生してしまう
利用者様や園児様のために、もっと時間がほしい
サービス内容
報酬
月額報酬
障害
19,800円 / 月~
保育
19,800円 / 月~
介護
88,000円 / 月~
決算書・附属明細作成報酬
障害
99,000円 / 年
保育
99,000円 / 年
介護
165,000円 / 年
中規模法人 サポート
「決算書サポート」プラン
経理部門のレベルアップや効率化を図りたい
法人様向けのプランです。
こんな法人様へオススメ
施設基準
経理スタッフ基準
予算基準
:2~3拠点で事業を運営
:各拠点に出納担当者がいる
:予算は本部で作成している
要Check!!
主となるスタッフに業務負担がかかっている
主となる経理スタッフがもし退職すると業務が滞る可能性がある
主となるスタッフにもっと経営的な業務をしてほしい
経理スタッフが気軽に相談できる相手がほしい
社福会計がわかる人材がなかなか見つからない
顧問の専門家が頼りない
サービス内容
報酬
月額報酬
障害
55,000円 / 月~
保育
44,000円 / 月~
介護
165,000円 / 月~
決算書・附属明細作成報酬
障害
220,000円 / 年
保育
220,000円 / 年
介護
330,000円 / 年
大規模法人 サポート
「経理スタッフサポート」プラン
経理スタッフの業務環境を改善したい法人様や
一時的な人員不足を解消したい法人様向けのプランです。
こんな法人様へオススメ
施設基準
経理スタッフ基準
予算基準
:4拠点以上で事業を運営
:各拠点に専任の経理担当者がいる
:各拠点で作成している
要Check!!
産休や介護休暇など、一時的にスタッフの穴をうめたい
経理スタッフの残業が多くなっているので業務量を削減したい
社福会計に詳しくないので、フォローしてほしい
経理スタッフの入れ替わりが多いのでなんとかしたい
サービス内容
報酬
月額報酬
障害
55,000円 / 月~
保育
55,000円 / 月~
介護
(特養含む拠点)
88,000円 / 月~
介護
(上記以外)
55,000円 / 月~
決算書・附属明細作成報酬
頂きません
会計チェック「Light」
社福会計特有の「絶対に外せないポイント」をチェック。
最低限の整合性は死守します。
日々の会計処理の中、社福会計特有の項目のみチェックします。
「誰かにチェックしてほしい気持ち」
「コストをかけたくない気持ち」
担当者の願いを両方叶えます。
貸借バランス
貸借対照表と資金収支計算書の整合性
貸借対照表と事業活動計算書の整合性
固定資産科目と固定資産台帳
積立金
拠点区分間の資金移動
月次推移試算表
報酬
※拠点数により報酬は変動します。
11,000円 / 月
(1施設1事業)
※拠点数により報酬は変動します。
法定監査立会
法定監査
に立ち会わせていただきます。
行政担当者及び立会の公認会計士の
「疑問に見解
を述べさせていただきます。
不合理な指摘があった場合には
その場で交渉
させていただきます。
また、文書指摘があった場合には
改善(回答)方法
をアドバイスさせていただきます。
報酬は頂きません。
実費交通費のみご請求させていただきます。
財務コンサルティング
幹部職員や経理スタッフを集めての財務会議をサポート致します。
職員に「数字」の見方を覚えてもらうことで、拠点ごとの経営意識を育てる
お手伝いをさせていただきます。
財務諸表を見ながら数値を話すだけのような
「きれいごと」の会議はいたしません。
財務諸表は経営の結果が表れる書類です。
利用者様・スタッフ・設備など、問題点や危険性を本音で話せる環境へ誘引します。
課題に蓋をしていては、経営は改善しません。
報酬
※訪問日数により変動致します。
110,000円 / 月
+ 実費交通費
※訪問日数により変動致します。
社会福祉法上、すべての社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準省令に従い、会計処理を行うことが義務付けられています。(社会福祉法第45条の23)
社会福祉法人の会計処理は、これまで法人が実施する事業の種類ごとに様々な会計ルールが併存していましたが、
法人全体の財務状況を明らか
にし、
経営分析を可能にする
とともに、
外部への情報公開
にも資することを目的に、平成24年度(平成27年度完全移行)から「社会福祉法人会計基準」に一元化を図っています。
これからの時代、社会福祉法人も
生き残りをかけて、経営努力
をしていく必要があり、 その検討資料として財務諸表があります。
これからは、経営状況のよい施設こそが
利用者やスタッフに選ばれていく
施設になります。
その根幹となるものが、会計処理です。
社会福祉法人・社会福祉事業者の経理代行について
社会福祉法人会計基準は、一般の企業会計基準とは大きく異なります。
そのため、一般事業会社での経理経験があっても、社会福祉法人会計基準に詳しい人材は非常に少ないのが現状です。
会計基準や通知等は時代の状況によっても変化していくため、
「以前と同じ」「前にいた人に言われた」内容だけでは対応できなくなる可能性もあります。
シリングが社会福祉法人の経理代行に強い理由
社会福祉法人の会計専門のスタッフが入力業務・記帳作成を行います。
地方自治体で実際に社会福祉法人の指導監査(会計部門)に携わっていたスタッフや、社会福祉法人会計簿記中級合格者など、
社会福祉法人会計の実務経験・知識が豊富な人材を集めた社福会計専門チームが対応します。
社会福祉法人会計基準と企業会計原則について
1. 社会福祉法人会計基準
社会福祉法人は、社会福祉法第45条の23において「社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)」に従い会計処理を行うことが義務付けられています。
また、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を記載した通知(「運用上の取扱い」、「運用上の留意事項」)に従い、法人全体・事業区分別・拠点区分別に、資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の3つの計算書類を作成する必要があります。
これらの計算書類については、その付属明細書及び財産目録を合わせて作成した上で、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に所轄庁へ提出しなければなりません。
2. 企業会計原則
株式会社などの事業(利潤の追求を目的とした一般事業)を経営する法人や個人事業者は「企業会計原則」に従って会計処理を行い、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌しなければならないとされています。
資料請求・お問い合わせ
記帳代行サービスについてなど、お気軽にご相談ください。
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まずはお気軽にご相談ください。
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作業所
など